行田市剣道連盟

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行田市剣道連盟規約(理事会,慶弔金規定)

行田市剣道連盟規約

第 1 章 総則
第1条 (目的)
      本規約は剣道を奨励、振興し、剣道の理念を究明して、人間形成に資すると供に、
     会員及 び剣道関係者相互の親睦を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 (名称及び事務所)
      本連盟は、行田市剣道連盟と称する(以降、本会と称する)。 事務所を事務局長宅に置く。

第3条 (事業)
     本会は次の事業を行う。
     (1) 剣道大会の開催
     (2) 剣道の級位、段位審査に関すること(別に基準を定める)
     (3) 稽古会及び講習会の開催
     (4) 行政関係機関よりの要請に対する協力
     (5) その他本会の目的達成に必要な事業を行う

第 2 章 会員

第4条 (会員) 本会の会員は、次の通りとする。
     (1) 一般会員 行田市の在住者、在職者、在学者、主たる修錬の場を有する者とする。
     (2) 賛助会員 剣道に理解を有する者とする。

第5条 (権利)
     本連盟の会員は次の権利を有するものとする。
     (1) 本連盟主催の大会、講習会、稽古会等に参加することができる。
    (2) 称号及び段位審査の申請をすることができる。

第6条 (入会)
     本会への入会は第4 条の条件を備え、会長の承認を受け、所定の会費を納入する。

第7条 (退会および脱会)
     本会から退会するときは、所定の退会届を提出する。
     会員で本会の趣旨に反するもの及び会費未納者は、理事会の決議により脱会させることが
     できる。
     但し、年度の途中であっても会費は返金しない。

第8条 (除名)
     会員で本連盟の名誉を毀損し、本連盟の目的に反し、または会員としての体面を汚す行為
     をした者は、理事会の決議により除名することができる。

第9条 (年度会費)
     (1) 本会の年度会費は 5,000 円とする。また、入会時には入会金として 2,000 円を納入
        する。
     (2) 本規約に従いその年度の7 月末日までに会費を納入しなければならない。

第 3 章 役員および顧問

第10条 (役員)
     本会は次の役員を置く。
      会長                1 名
      副会長              若干名
     事務局長              1 名
     理事               若干名
      会計                1 名
      監査                2 名
      副事務局長            若干名

第11条 (役員の選任)
      (1) 理事の委嘱について。
       理事は会長が委嘱した各道場の代表者(責任者)およびそのほか会長が委嘱した者と
       する。(別紙1 を参照)
      (2) 会長、副会長は理事の互選とする。
      (3) 事務局長、副事務局長、会計、監査は会長が委嘱する。

第12条 (役員の職務)
      (1) 会長は会務を統括し、本会を代表する。
     (2) 副会長は会長を補佐し、会長事故有る時は代行する。
      (3) 事務局長は本会の事務を主宰する。
      (4) 理事は事業の企画、立案ならびに総会の権限に属さない事項等を審議し、執行する。
      (5) 会計は本会の主務、会計を司る。
      (6) 監査は本会の会計を監査する。
      (7) 副事務局長は事務局長を補佐する。

第13条 (役員の任期)
      (1) 第9 条の役員の任期は4 年とする、但し再任を妨げない。
      (2) 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
      (3) 役員は任期満了後といえども、後任者が就任するまでは、その職務を執行する。

第14条 (顧問)
     (1) 本会に顧問を置くことができる。
      (2) 顧問は理事会の推薦により、会長が委嘱する。
     (3) 顧問は会長の諮問に応じ、助言することができる。

第 4 章 会議

第15条 (会議)
     本会の会議は、総会、理事会、臨時総会とし、会議の議長は会長があたる。
     総会は年度始めに開催することを原則とし、次の事項を審議する。
      (1) 事業計画および収支予算に関する事項。
      (2) 事業報告および収支決算に関する事項。
      (3) 役員に関する事項。
      (4) 会則に関する事項。
      (5) その他重要事項。
      会議は出席者の過半数をもって決議する。
      理事会および臨時総会は会長が必要と認めた時、開催する。

第 5 章 会計

第16条 (会計)
      (1) 本会の会計年度は毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。
       (2) 本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
      (3) 本会の会費は理事会で決定し、総会終了後に納入する。
      (4) 会計には会計簿を備え、役員は随時閲覧することができる。

第 6 章 その他

第17条 (その他)
      行田市体育協会評議員2 名は会長が推薦する。


附則   本会則は昭和57 年4 月1 日より施行する。
注    昭和57 年4 月1 日現在の会費は年額1,000 円
改訂   昭和62 年4 月1 日より会費は年額2,000 円
改訂   平成9 年6 月28 日より第13 条を追加
改訂   平成13 年度より年度会費を3,000 円
改訂   @平成14 年度から副事務局長を置く
      A平成21 年度より年度会費を5,000 円とする。
改訂    平成22 年1 月23 日より会計を置く
改訂   平成22 年4 月1 日より
      @ 第6 条の幹事を削除と監事を監査と訂正
      A 第7 条の(2)評議員を削除
      B 第7 条の(4)幹事を削除
      C 第7 条の(5)を削除
      D 第8 条(5)の幹事を本会と訂正
      E 第8 条(6)の幹事を会計に訂正、庶務を削除
      F 第9 条(1)の任期2 年を4 年に変更
      G 第10 条の理事会は総会処理事項以外のすべての事項を処理するを削除
      H 第14 条を追加
改訂   平成23 年8 月28 日より
      @ (全体)章構成に変更
      A (目的)語句追加および誤字訂正
      B (名称及び事務所)語句訂正
      C (事業)主文の語句訂正、(3),(5)の削除、行政関係機関の項目追加
      D (会員)一般会員の項目訂正
      E (入会)入会のみ
      F (退会)新規追加
      G (役員)人数の訂正
      H (役員の選任)定義修正
      I (役員の職務)(4),(5),(6),(7),(8)の訂正
      J (役員の任期)なし
      K (会議)理事会の職務を訂正
      L (会計)(5)を年度会費に移動
      M (年度会費)入会金の追加
      N (部会)削除
      O (除名)新規追加
      P (その他)語句修正
改訂   平成25 年9 月15 日より
      @ (別紙)理事会の名簿を追加および修正
改訂   平成28 年4 月24 日より
      @ (役員の選任)理事の委嘱について追加
      A (別紙)理事会の名簿を修正
改訂   平成30 年10 月8 日より
      @ (権利)新規に追加
      A (年度会費)支払期限を追加
改訂 令和5 年5 月21 日より
      @ 別紙1 理事会の名簿の更新


                  行田市剣道連盟規約の内規(別紙 1)

1. 理事会の名簿


   (1) 会長
   (2) 副会長
   (3) 事務局長
   (4) 会計
   (5) 副事務局長
   (6) 荒木少年剣道部 1 名
   (7) 劔忍館 1 名
   (8) 埼玉少年剣道部 1 名
   (9) 行田市少年剣道部 1 名
   (10) 持田剣道クラブ 1 名
   (11) 誠会 1 名
   (12) 行田剣和会 1 名
   (13) そのほか会長が委嘱した者
 
                                        以上


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