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(1)平成19年度税制改正の要綱 閣議決定 (平成19年1月19日) | |||||
自民党の大綱に準じていますが、補足事項を追記しました。(グリーン色太字) | |||||
1 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準 所得金額が倍増(現行800万円から1,600万円へ) |
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2 減価償却制度 残存価額の廃止及び償却可能限度額の廃止 現行残存価額10%、償却可能限度額95%は廃止、耐用年数経過時点で備忘価額1円 まで償却できる。(平成19年4月1日以降取得の減価償却資産について) なお、既存の資産については残り5%分を5年間で均等償却 固定資産税の償却資産については、現行評価方法を維持 |
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3 特定同族会社の留保金課税 適用対象から資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人除外。 |
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4 特定の事業用資産の買換え制度 長期所有の土地等から国内にある土地等への買換え適用期限を2年延長。 (平成20年まで) |
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5 電子申告に係る所得税額の特別控除 平成19年又は平成20年分の所得税の確定申告書の提出を電子申告(電子証明書添付) の場合に所得税額から5,000円を限度として税額控除する。 (申告は平成20年の確定申告から) |
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6 オンライン登記申請に係る登録免許税の税額控除の創設 平成20年以降オンライン登記申請を行った場合は、登録免許税から10/100(5,000円 限度)を控除する。 |
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7 取引相場のない株式等に係る相続時清算課税制度の特例の創設 60歳以上の親から取引相場のない株式等の贈与を受ける場合には、一定の 要件の基に相続時清算課税制度の適用を選択可能とし、当該制度の非課税枠 を2,500万円から500万円上乗せして3,000万円とする。 |
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8 リース取引関連税制一定金額以上のリース契約(所有権移転外ファイナンス・ リース取引)は売買として会計処理をする、つまり、資産計上して定額法により 償却する(これは、リース会計基準の変更に対応するための措置で平成20年4月1日 以降の契約に適用) |
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9 上場株式等の配当及び譲渡所得の軽減税率の特例 現行の軽減措置(10%)を1年延長 (平成19年末期限の1年延長のため、平成20年末まで) |
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10 定期同額給与 職制上の地位の変更等により改定された定期給与についても定期同額給与として 取り扱うことを明確化する |
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詳細については、財務省ホームページ 税制改正の要綱 | |||||
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