河口湖町遊漁税条例
(課税の根拠)
第一条 町は、相模川水系一級河川河口湖(以下「河口湖」という。)及びその周辺地域における
環境の保全、環境の美化及び施設(駐車場、公衆便所、河口湖畔周辺道路その他の施設を
いう。)の整備の費用に充てるため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。
以下「法」という。)第七百三十一条第一項の規定に基づき、遊漁税を課する。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに
よる。
一 遊漁行為 河口湖の漁場(河口湖漁業協同組合(以下「組合」という。)が漁業法(昭和二
十四年法律第二百六十七号)第十条の規定により免許を受けた第五種共同漁業権に係る漁場を
いう。)の区域において組合の組合員以外の者がする当該漁業権の対象となっている水産動
物(わかさぎ、ふな、こい、うなぎ、にじます、おいかわ、もろこ及びおおくちばすをいう。)
のさお竿釣りの漁法による採捕行為をいう。
二 遊漁者 遊漁行為を行う者をいう。
三 遊漁料 組合が漁業法第百二十九条第一項の規定により定めた遊漁規則(以下「遊漁規則」
という。)の規定により遊漁者から徴収する遊漁料をいう。
四 遊漁税券 遊漁税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)が遊漁税を徴収す
るために発行する券をいう。
五 遊漁承認証 組合又は組合から遊漁料の徴収の委託を受けた者が遊漁規則の規定により遊漁
料を徴収する際に交付する遊漁承認証をいう。
(賦課徴収)
第三条 遊漁税の賦課徴収については、法令又はこの条例に定めがあるもののほか、河口湖町税条
例(昭和三十二年河口湖町条例第十三号)の定めるところによる。この場合において、同条例
第三条第二項中「入湯税」とあるのは、「入湯税及び遊漁税」とする。
(納税義務者等)
第四条 遊漁税は、遊漁行為に対し、これを行う日ごとに定額によって、遊漁者に課する。
(課税免除)
第五条 次に掲げる者が行う遊漁行為に対しては、遊漁税を課さない。
一 中学校を卒業するまでの者
二 障害者(法第二百九十二条第一項第九号に規定する障害者をいう。)
第六条 勝山村又は足和田村の区域における遊漁行為に対し遊漁税に相当する税を課された遊
漁者が、当該遊漁税に相当する税を課された日に町の区域において行う遊漁行為に対して
は、遊漁税を課さない。
(税率)
第七条 遊漁税の税率は、遊漁者一人一日につき二百円とする。
(徴収の方法)
第八条 遊漁税の徴収は、特別徴収の方法による。
(特別徴収義務者)
第九条 遊漁税の特別徴収義務者は、組合その他の遊漁税の徴収について便宜を有する者で町長が
指定するものとする。
2 町長は、前項の規定により指定した特別徴収義務者が遊漁料の徴収を行わなくなったとき、
又は特別徴収義務者として適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を
取り消すことができる。
3 町長は、第一項の規定により特別徴収義務者を指定したときは、直ちにその旨を告示すると
ともに、当該特別徴収義務者に通知するものとする。前項の規定によりその指定を取り消した
ときも、同様とする。
4 特別徴収義務者は、遊漁者が納付すべき遊漁税を徴収しなければならない。
5 町長は、第一項の規定により特別徴収義務者として指定した者に対し、その者が特別徴収義
務者であることを証する証票を交付しなければならない。
6 前項の証票は、これを他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
7 第五項の証票の交付を受けた者は、当該証票を滅失し、又はき損したときは、直ちにその理
由を付して、町長に対し、その再交付を申請しなければならない。
8 第五項の証票の交付を受けた者が特別徴収義務者の指定を取り消されたときは、その取り消
された日から起算して五日以内にその証票を町長に返さなければならない。
(税額の表示)
第十条 特別徴収義務者は、公衆の見やすい箇所に、遊漁税の税額を表示しておかなければならない。
(申告納入の手続等)
第十一条 特別徴収義務者は、次条の規定により遊漁税券を交付する際、遊漁税を徴収しなければな
らない。
2 特別徴収義務者は、毎月十五日までに、前月一日から同月末日までの期間において徴収すべ
き遊漁税について、次に掲げる事項を記載した納入申告書を町長に提出し、及びその申告した
納入金を納入書によって納入しなければならない。ただし、特別徴収義務者として指定された
者が第九条第二項の規定によりその指定を取り消されたときは、その指定を取り消された日か
ら起算して五日以内に、当該指定を取り消された日までにおいて徴収すべき遊漁税について、
納入申告書を提出し、及びその申告した納入金を納入書によって納入しなければならない。
一 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称
二 課税対象となった遊漁者の総数
三 税額
四 その他町長が必要があると認める事項
(遊漁税券の交付)
第十二条 特別徴収義務者は、遊漁税券を発行し、遊漁者にこれを交付しなければならない。
ただし、第五条又は第六条の規定により遊漁税を課さない者については、この限りでない。
(遊漁税券の用紙)
第十三条 前条の規定により発行する遊漁税券は、町長が交付する用紙によらなければならない。
2 町長は、前項の規定により交付する用紙に一連の番号を付するものとする。
3 特別徴収義務者は、第一項の用紙の交付を受けようとするときは、交付申請書を町長に提出
しなければならない。
4 町長は、前項の交付申請書の提出があったときは、次に掲げる事項を確認した後に、第一項
の用紙を交付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
一 特別徴収義務者が前項の交付申請書を提出した日前の納入期限に係る納入金を完納してい
ること。
二 特別徴収義務者が前項の交付申請書を提出した日までに使用していない用紙の数が適正で
あること。
5 一日分の当日売り(組合又は組合から遊漁料の徴収の委託を受けた者がその事務所、事業所
等において、遊漁行為を行おうとする者から遊漁料を徴収し、遊漁承認証を交付することをいう。)
又は現場売り(遊漁者が遊漁行為を行う場所において、組合の漁場監視員が当該遊漁者から遊
漁料を徴収し、遊漁承認証を交付することをいう。)において、特別徴収義務者が遊漁税券を
発行し、これを遊漁行為を行おうとする者又は遊漁者に交付するときは、当該特別徴収義務者は、
第一項の規定にかかわらず、遊漁承認証と同一の用紙により遊漁税券の発行を行うものとする。
この場合において、当該用紙を作成する特別徴収義務者は、あらかじめ、当該用紙に町長の定
める一連の番号を付し、町長の検印を受けなければならない。
(遊漁税券の携帯等)
第十四条 遊漁者は、遊漁行為を行っている間は、遊漁税券を携帯し、徴税吏員の検査又は組合の漁
場監視員の確認があるときは、これを提示しなければならない。ただし、第五条の規定によ
り遊漁税を課されない者については、この限りでない。
2 第六条の遊漁者は、遊漁税券について徴税吏員の検査又は組合の漁場監視員の確認があると
きは、同条の遊漁税に相当する税を徴収された時に交付された遊漁税券に相当する券を提示し
なければならない。
(更正、決定等に関する通知)
第十五条 法第七百三十三条の十六第四項の規定による遊漁税の更正又は決定の通知、法第七百三十
三条の十八第五項の規定による遊漁税の過少申告加算金又は不申告加算金の決定の通知及び
法第七百三十三条の十九第四項の規定による遊漁税の重加算金の決定の通知は、その旨を記
載した通知書により行う。
(不足金額等の納付手続)
第十六条 特別徴収義務者は、前条の通知書により通知を受けた場合においては、当該通知に係る更
正による納入金の不足額若しくは決定による納入金額又は過少申告加算金、不申告加算金若し
くは重加算金をそれぞれ当該通知書に記載された納期限までに納入書によって納入しなければ
ならない。
(帳簿への記載等)
第十七条 特別徴収義務者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 日ごとの課税対象となった遊漁者の総数
二 日ごとの税額
三 日ごとの遊漁税券の規則で定める種類別の交付数
四 月ごとの遊漁税券の用紙の規則で定める種類別の受入数
五 その他町長が必要があると認める事項
2 特別徴収義務者は、前項の帳簿をその使用が終わった日の属する月の翌々月の初日から起算
して一年間保存しなければならない。
(委任)
第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(特別徴収義務者の帳簿記載の義務違反に関する罪)
第十九条 第十七条第一項の規定により帳簿に記載すべき事項についてその記載をせず、若しくは虚
偽の記載をした者又は同条第二項の規定により保存すべき帳簿を一年間保存しなかった者は、
三万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の
業務に関して前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は
人に対し、同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 第九条第一項の規定による特別徴収義務者の指定、第十三条の規定による遊漁税券の用紙の
交付その他遊漁税を徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うこと
ができる。
(検討)
3 町は、この条例の施行後五年ごとに、遊漁税制の在り方について見直しを行うとともに、こ
の条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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