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          茨城県霞ヶ浦北浦海区漁業調整規則

                         昭和43年7月20日

                         茨城県規則第 49号



                改正 昭和44年 8月 7日規則第46号

                   昭和47年 2月21日規則第 5号

                   昭和49年10月 9日規則第64号

                   昭和51年 8月12日規則第78号

                   昭和53年 3月31日規則第 5号

                   昭和53年11月20日規則第56号

                   昭和55年 3月17日規則第 5号

                   昭和58年 6月11日規則第30号

                   昭和60年 4月 1日規則第34号

                   平成 6年11月10日規則第99号

                   平成10年12月28日規則第62号


茨城県霞ヶ浦北浦海区漁業調整規則を次のように定める。

  茨城県霞ヶ浦北浦海区漁業調整規則

目  次
 第1章 総則(第1条−第6条)
 第2章 漁業の許可(第7条−第34条)
 第3章 水産資源の保護培養及び漁業取締り等(第35条−第59条)
 第4章 罰則(第60条−第63条)
 付則


第1章 総則

 (目的)
第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)及び水産
 資源保護法(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令とあいまって、茨城県
 における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、あわせて漁業秩
 序の確立を期することを目的とする。

 (適用範囲)
第2条 この規則は、霞ヶ浦北浦海区(昭和25年農林省告示第129号)の水面に適用す
 る。

 (申請又は届出の経由機関)
第3条 漁業に関し知事に申請し、又は届け出ようとする者は、その住所の所在する
 市町村の長を経由して申請し、又は届け出なければならない。ただし、県内に住所
 を有しない者にあっては、その住所の所在する都道府県の知事の副申書を添えて申
 請し、又は届け出なければならない。

 (代表者の届出)
第4条 法第5条第1項の規定による代表者の届け出は、様式第1号によるものとする。

 (漁業権等に関する申請書の様式)
第5条 漁業権又は入漁権に関する次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該
 各号に定めるところによるものとする。
(1)法第8条第4項の規定による認可の申請書 様式第2号
(2)法第10条の規定による免許の申請書 様式第3号

 (小型機船底びき網漁業の地方名称)
第6条 小型機船底びき網漁業取締規則(昭和27年農林省令第6号)第1条第1項各号に
 掲げる小型機船底びき網漁業で次の表の左欄に掲げるものの地方名称は、それぞれ
 同表右欄に掲げるものとする。

小型機船底びき網漁業の種類 地 方 名 称
手繰第1種漁業 いさざ・ごろひき網漁業
手繰第3種漁業 まんぐわ漁業・しじみかき漁業
打瀬漁業 帆びき網漁業・帆まんぐわ漁業
その他の小型機船底びき網漁業 わかさぎ・しらうおひき網漁業



第2章 漁業の許可

 (漁業の許可)
第7条 法第66条第1項に規定する漁業のほか、次に掲げる漁業を営もうとする者は、
 第1号及び第2号までに掲げるものにあっては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他
 の漁業にあっては当該漁業ごとに、知事の許可を受けなければならない。ただし、
 漁業権又は入漁権に基づいて営む場合は、この限りでない。
(1)小型まき網漁業(総トン数5トン未満の船舶を使用するものに限る。以下同
 じ。)
(2)機船船びき網漁業
(3)さし網漁業
(4)船びき網漁業(無動力船を使用するものに限る。以下同じ。)
(5)底びき網漁業(無動力船を使用するものに限る。以下同じ。)
(6)地びき網漁業
(7)建網漁業
(8)えり漁業
(9)つけ漁業
    (昭49規則64・一部改正)

 (許可の申請)
第8条 法第66条第1項の規定及び前条の規定による漁業の許可(以下「漁業の許可」
 と総称する。)を受けようとする者は、法第66条第1項の規定による漁業及び前条第
 1号及び第2号までに掲げる漁業(以下「船舶ごとに許可を要する漁業」という。)
 にあっては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに、
 様式第4号による申請書を知事に提出しなければならない。
2 第26条の規定により漁業の許可又は起業の認可の最高限度が定められた漁業(以
 下「定数漁業」という。)に係る前項の漁業に許可の申請は、知事が定める期間中
 にしなければならない。ただし、第22条第1項、第28条及び第29条第1項の規定によ
 り漁業の許可の申請をする場合は、この限りでない。
3 知事は、前項の期間を定めたときは、これを公示する。
4 前項の公示に係る期間中に漁業の許可の申請をした者がその後に死亡し、又は合
 併により解散したときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その
 協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)又は
 当該合併後存続する法人若しくは当該合併によって成立した法人は当該漁業の許可
 の申請をした者の地位を承継する。
5 前項の規定により漁業の許可の申請をした者の地位を承継した者は、そのことを
 証する書面を添えて承継の日から2カ月以内にその旨を知事に届け出なければなら
 ない。
6 知事は、第1項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書
 類の提出を命ずることがある。
    (昭49規則64・一部改正)

 (許可の有効期限)
第9条 漁業の許可の有効期間は、3年とする。だたし、第28条又は第29条第1項の規
 定によって漁業の許可をした場合は、従前の漁業の許可の残存期間とする。
2 前項の有効期間は、同一の定数漁業については同一の期日に満了するように定め
 るものとする。
3 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のために必要な限度において、霞ヶ浦
 北浦海区漁業調整委員会(以下「漁業調整委員会」という。)の意見をきいて、第
 1項の期間を短縮することがある。

 (許可証の交付)
第10条 知事は、漁業の許可をしたときは、その申請者に様式第5号の許可証を交付
 する。

 (許可証の携帯義務)
第11条 漁業の許可を受けた者は、当該漁業の許可に係る漁業を操業するときは、
 前条の許可証を自ら携帯し、又は操業責任者に携帯させなければならない。
2 許可証の書き換え申請その他の事由により、許可証を行政庁に提出中である者が
 当該漁業の許可に係る漁業を操業するときは、前項の規定にかかわらず、その住所
 の所在する市町村の長がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当
 該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は操
 業責任者に携帯させればよい。
3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定
 する許可証の写しを返納しなければならない。

 (許可証の譲渡等の禁止)
第12条 漁業の許可を受けた者は、許可証又は前条第2項の規定による許可証の写し
 を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

 (許可番号の表示)
第13条 船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者は、当該漁業の許可に係る
 船舶の両げんの外側中央部に様式第6号による許可番号を表示しなければ当該船舶を
 当該漁業に使用してはならない。
2 船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者は、当該漁業の許可がその効力を
 失い、又は取り消された場合は、すみやかに前項の規定によりした表示をまっ消し
 なければならない。

 (許可等の制限又は条件)
第14条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるとき
 は、漁業の許可又は起業の認可をするにあたり、当該漁業の許可又は起業の認可に
 制限又は条件を付けることがある。

 (許可の内容に違反する操業の禁止)
第15条 漁業の許可を受けた者は、漁業の許可の内容(船舶ごとに許可を要する漁
 業にあっては漁業種類(当該漁業を漁種、漁具、漁法等により区分したものをいう。
 以下同じ。)船舶の総トン数、推進機関の馬力数、操業区域及び操業期間を、その
 他の漁業にあっては漁業種類、操業区域及び操業期間をいう。以下同じ。)に違反
 して当該漁業を営んではならない。

 (許可の内容の変更の許可)
第16条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、漁業の許可の内容を変更しよう
 とするときは、様式第7号による申請書を提出して、知事の許可を受けなければなら
 ない。
2 前項の場合には、第8条第6項の規定を準用する。

 (許可証の書換え交付の申請)
第17条 漁業の許可を受けた者は、許可証の記載事項(漁業種類、操業区域及び操
 業期間に係るものを除く。)に変更を生じたときは、すみやかに(船舶の総トン数
 又は推進機関の馬力数の変更に係るものにあってはその工事が終わったとき又は機
 関換装の終わったとき)様式第8号による申請書を提出して、知事に許可証の書き換
 え交付を申請しなければならない。

 (許可証の再交付の申請)
第18条 漁業の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、すみや
 かにその理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

 (許可証の書換え交付及び再交付)
第19条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく許可証を書き換えて交付し、又は
 再交付する。
(1)第16条の許可(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係る許可を除
 く。)をしたとき。
(2)第17条の規定による書き換え交付又は前条の規定による再交付の申請があった
 とき。
(3)第30条第2項の規定による届出があったとき
(4)第33条第1項の規定により漁業の許可につき、その内容を変更し、又は制限若し
 くは条件を付けたとき。

 (許可証の返納)
第20条 漁業の許可を受けた者は、当該漁業の許可がその効力を失い、又は取り消
 された場合には、すみやかにその許可証を知事に返納しなければならない。前条の
 規定により許可証の書き換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証に
 ついても同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してそ
 の旨を知事に届け出なければならない。
3 漁業の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人、合併後存続
 する法人、合併によって設立した法人又は清算人が前2項の手続きをしなければな
 らない。

 (起業の認可)
第21条 漁業の許可を受けようとする者であって現に船舶又は主な漁具を使用する
 権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前または船舶若しくは漁具を譲り受
 け、借り受け、その返還を受け、その他船舶若しくは漁具を使用する権利を取得す
 る前に船舶ごとに許可を要する漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その
 他の漁業にあっては当該漁業ごとに、あらかじめ起業につき知事の認可を受けるこ
 とができる。
2 前項の許可を受けようとする者は、船舶ごとに許可を要する漁業にあっては当該
 漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに、様式第4号によ
 る申請書を知事に提出しなければならない。
3 第8条第2項から第6項までの規定は、第1項の認可の申請に準用する。

第22条 知事は、起業の認可を受けた者がその起業の認可に基づいて漁業の許可の
 申請をした場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、次
 条第1項各号の1に該当する場合を除き、漁業の許可をするものとする。
2 起業の認可を受けた者が認可を受けた日から知事の指定した期間中に漁業の許可
 を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日にその効力を失う。

第23条 知事は、次の各号の1に該当する場合は、漁業の許可又は起業の認可をし
 ない。
(1)申請者が第25条に規定する適格性を有する者でない場合
(2)その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合。
(3)漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認める場合
2 知事は、前項第1号又は第2号の規定により漁業の許可又は起業の認可をしないと
 きは、あらかじめ、漁業調整委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由
 を文書をもって通知し、公開による意見の聴聞を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について
 弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
4 知事は、第1項第3号の規定により漁業の許可又は起業の認可をしないときは、漁
 業調整委員会の意見を聴くものとする。
    (平6規則99・一部改正!K

第2#4>r 知事は、船舶ごとに許可を要する漁業について、総トン数2.5トン又は推進
 機関の馬力数25馬力を越える動力漁船である船舶を使用する場合は、漁業の許可又
 は起業の認可をしない。
    (昭60規則34・一部改正)

 (許可等についての適格性)
第25条 漁業の許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいず
 れにも該当しない者とする。
(1)漁業に関する法令を順守する精神を著しく欠く者であること。
(2)前号の規定により適格性を有しない者が、どんな名目によるのであっても、実
 質上当該漁業の経営を支配するに至るおそれがあること。

 (許可等の定数)
第26条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるとき
 は、法第66条第1項に掲げる漁業のうち同条第3項の規定により知事が許可をするこ
 とができる船舶の@I?t$N:G9b8BEY$,Dj$a$i$l$?5y6H0J30$N5y6H5Z$SBh7条各号に掲げ
 る漁業につき、漁業の許可又は起業の認可をする数の最高限度(以下「定数」とい
 う。)を定めることがある。
2 知事は、前項の定数を定める場合には、あらかじ$a5y6HD4@00Q0w2q$N0U8+$r$-$/
 ものとする。
3 法第66条第3項の規定により知事が漁業の許可することができる船舶の隻数の最高
 限度が定められたときは、当該隻数の最高限度は第1項の規定によって知事が定めた
 定数とみなす。
4 知事は、第1項の定数(前項の規定により知事が定めたとみなされる定数を除
 く。)を定めたときは、これを公示する。
5 第2項及び前項の規定は、第1項の規定により定めた定数を変更する場合に準用す
 る。

 (許可等の基準)
第27条 定数漁業に係る漁業の許可又は起業の認可の申請が定数をこえた場合には、
 知事は少なくとも次に掲げる事項を勘案して漁業ごとに漁業の許可又は起業の認可
 の基準を定め、これに従って漁業の許可又は起業の認可をするものとする。
(1)漁業調整若しくは水産資源の保護培養のため又は漁業の経営の改善に資するた
 め当該漁業への転換を図ること。
(2)当該漁業の従事者が当該漁業の漁業者としてその自立を図ること。
2 知事は、定数漁業に係る漁業の許可又は起業の認可の申請をすべて認めるとすれ
 ば当該漁業の定数をこえることとなる場合において、その申請のうちに現に当該漁
 業の許可又は起業の認可を受けている者(当該漁業の許可の有効期間の満了の日が
 第8条第3項(第21条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公示した漁
 業の許可又は起業の認可の申請をすべき期間の末日以前である場合にあっては、当
 該漁業の許可の有効期間の満了の日において当該漁業の又は起業の認可を受けてい
 た者)が当該漁業の許可の有効期間(起業の認可を受けており、又は受けていた者
 にあっては、当該漁業の起業の認可に係る漁業の許可の有効期間)の満了の日の到
 来のためあらためてした申請(船舶ごとに許可を要する漁業にあっては、当該許可
 又は起業の認可に係る船舶又はその代船であって、その総トン数及び推進機関の馬
 力数が当該漁業の許可又は起業の認可に係る船舶の総トン数及び推進機関の馬力数
 をこえないものについてした申請に限る。)があるときは、前項の規定にかかわら
 ずその申請に対して他の申請に優先して漁業の許可又は起業の認可をするものとす
 る。
3 知事は、前項の規定により漁業の許可又は起業の認可をするとすれば定数をこえ
 ることとなる場合には、前項の規定にかかわらず少なくとも次に掲げる事項を勘案
 して漁業の許可又は起業の認可の基準を定め、これに従って漁業の許可又は起業の
 認可をするものとする。
(1)当該漁業の操業状況
(2)各申請者が当該漁業に依存する程度
(3)船舶ごとに許可を要する漁業にあっては、前項の規定により許可又は起業の認
 可をする申請に係る船舶の申請者別隻数
4 知事は、第1項又は前項の基準を定めようとするときは、漁業調整委員会の意見を
 きくものとする。

 (許可等の特例)
第28条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業については、次の各
 号の1に該当する場合であって、その申請の内容が従前の漁業の許可又は起業の認
 可を受けた内容と同一であるときは、第23条第1項各号の1に該当する場合を除き、
 漁業の許可又は起業の認可をするものとする。
(1)漁業の許可を受けた者が、その許可の有効期間中にその許可を受けた船舶を当
 該漁業に使用することを廃止し、他の船舶について漁業の許可又は起業の認可を申
 請した場合
(2)漁業の許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、
 滅失又は沈没の日から6ケ月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶に
 ついて漁業の許可又は起業の認可を申請した場合。

第29条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者か
 ら、その許可の有効期間中に許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を
 受け、その他相続又は合併以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当
 該漁業を営もうとする者が、当該船舶について漁業の許可又は起業の認可を申請し
 た場合において、その申請が次のいずれかに該当し、かつ、その申請の内容が従前
 の許可に係る漁業の許可の内容と同一であるときは、第23条第1項各号の1に該当
 する場合を除き、漁業の許可又は起業の認可をするものとする。
(1)漁業の許可を受けた者が、当該漁業の経営の安定又は合理化を図るため、その
 経営組織を変更して、他の漁業者若しくは漁業従事者と共同して当該漁業を営む場
 合又はその者若しくはその者の当該漁業に従事する者を主たる構成員若しくは社員
 とする法人として当該漁業を営む場合その他これ等に準ずる場合
(2)漁業の許可を受けた者が、その許可に係る船舶の合計隻数が別に定めて公示す
 る規模に達しない場合において、その規模に達するため、他の船舶をあわせ使用し
 ようとするとき
(3)その漁業の許可又は起業の認可を申請した者が、漁業調整若しくは水産資源の
 保護培養のため又は漁業の経営の改善に資するため緊急に転換を図る必要があると
 認められる漁業であって別に定めて公示するものを営み、若しくはこれに従事する
 者又はこれらを主たる構成員若しくは社員とする法人である場合
(4)当該漁業の従事者が自立して当該漁業を営もうとする場合
2 知事は、前項第2号の規定に基づき船舶の合計隻数の規模を定め若しくは前項第3
 号の規定に基づき漁業を定め、又はこれらを変更しようとするときは、漁業調整委
 員会の意見をきくものとする。

 (相続又は合併)
第30条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、そ
 の相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により漁業を営むべき者を
 定めたときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法
 人は、当該漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を継承する。
2 前項の規定により漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を継承した者は、
 そのことを証する書面を添えて、承継の日から2ケ月以内にその旨を知事に届け出
 なければならない。

 (許可の取消し等)
第31条 知事は、漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、第25条に規定する適格
 性を有する者でなくなったときは、その漁業の許可又は起業の認可を取り消すもの
 とする。
2 知事は、前項の規定により漁業の許可又は起業の認可の取り消しをするときは、
 あらかじめ、漁業調整委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日に
 おける審理を公開により行わなければならない。
    (平6規則99・一部改正)

第32条 知事は、漁業の許可を受けた者がその許可を受けた日から6ケ月間又は引
 き続き1年間休業したときは、その許可を取り消すことがある。
2 漁業の許可を受けた者の責に帰すべき事由による場合を除き、次条第1項若しくは
 第51条の規定に基づく処分又は法第67条第1項の規定に基づく指示若しくは同条第7
 項の規定に基づく命令により操業を停止された期間は、前項の期間に算入しない。
3 第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。
4 漁業の許可を受けた者が1漁業時期以上休業しようとするときは、休業期間を定
 め、あらかじめ知事に届け出なければならない。
5 漁業の許可を受けた者は、前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは、
 その旨を知事に届け出なければならない。
    (平6規則99・一部改正)

 (漁業調整のための許可等の変更、取消し又は操業停止等)
第33条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるとき
 は、漁業の許可若しくは起業の認可につき、その内容を変更し、制限若しくは条件
 を付け、取り消し、又は操業の停止を命ずることがある。
2 漁業の許可を受けた者が、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処
 分に違反したときも、前項と同様とする。
3 前項の規定による処分は、同項の違反者に係る漁業の全部の許可について行なう
 ことがある。
4 知事は、第1項又は第2項の規定による漁業の許可若しくは起業の認可についての
 内容の変更、制限若しくは条件の付加又は操業の停止を行おうとするときは、聴聞
 を行わなければならない。
5 第1項及び第2項の場合には、第31条第2項の規定を準用する。

 (許可の失効)
第34条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、第
 30条第1項の規定に基づき承継する場合を除き、その許可又は起業の認可は、その効
 力を失う。
2 漁業の許可を受けた者が当該漁業を廃止したときは、その漁業の許可は、その効
 力を失う。
3 船舶ごとに許可を要する漁業の許可又は起業の認可で、次の各号の一に該当する
 ものは、その効力を失う。
(1)漁業の許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止したとき。
(2)漁業の許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。
(3)漁業の許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用
 する権利を失ったとき。


第3章 水産資源の保護培養及び漁業取締り等

 (有害物の遺棄漏せつの禁止)
第35条 水産動植物に有害なものを遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害
 があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に
 設けた除害設備の変更を命ずることがある。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者につい
 ては、適用しない。
    (昭47規則5・一部改正)

 (禁止期間)
第36条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表の右欄に掲げる期間は、
 これを採捕してはならない。

名  称 禁  止  期  間
わ か さ ぎ 1月21日から2月末日まで及び5月1日から7月20日まで
し ら う お 3月1日から3月31日まで
こ     い 5月1日から6月10日まで
か ら す が い 5月11日から9月30日まで
いけちょうがい 4月11日から9月30日まで
そ う ぎ ょ
(全長60センチ
メートル以上)
5月20日から7月19日まで
れ ん ぎ ょ
(全長60センチ
メートル以上)
5月20日から7月19日まで

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売して
 はならない。
    (昭49規則64・一部改正)

第37条 次の表の左欄に掲げる漁業種類を内容とする漁業は、それぞれ同表の右欄
 に掲げる期間は、これを営んではならない。

漁 業 種 類 禁  止  期  間
いさざ・ごろひき網漁業 1月21日から2月末日まで
まんぐわ漁業及び
     帆まんぐわ漁業
1月1日から2月末日まで及び
4月11日から11月30日まで
帆びき網漁業 1月1日から7月20日まで
わかさぎ・しらうお
       ひき網漁業
1月1日から7月20日まで及び
12月11日から12月31日まで
こい・ふな機船
      船ひき網漁業
1月21日から2月末日まで及び
5月1日から9月30日まで
こい・ふな船ひき網漁業 5月1日から6月10日まで及び
7月21日から9月30日まで
その他の機船船びき網漁業 1月1日から7月20日まで
その他の船びき網漁業 1月1日から4月30日まで
しらうおさし網漁業 3月1日から3月31日まで及び
5月16日から10月31日まで
地びき網漁業 1月21日から7月20日まで
ます網漁業
  (地方名称張網漁業)
1月21日から2月末日まで

    (昭49規則64・全改)

 (全長等の制限)
第38条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表の右欄に掲げる大きさの
 ものは、これを採捕してはならない。

名   称 全 長 又 は 殻 長
こい 全長 15センチメートル以下
そうぎょ 全長 25センチメートル以下
れんぎょ 全長 25センチメートル以下
うなぎ 全長 23センチメートル以下
からすがい 殻長 10センチメートル以下
いけちょうがい 殻長 10センチメートル以下

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売して
 はならない。
    (昭49規則64・一部改正)

 (漁具漁法の制限又は禁止)
第39条 次に掲げる漁具又$O5yK!$K$h$j!"?e;:F0J*$r:NJa$7$F$O$J$i$J$$!#
(1)たんかい網(貝類の採捕を目的とする底びき網であってけたを有しないものを
 いう。以下同じ。)
(2)わかさぎさし網(網の目合1.08センチメートル以上(網の節数29節以下)3.03
 センチメート%k0J2  じ。)
(3)かさねさし網(2枚以上の網地をかさね合わせて、水産動物を網目にささせ、
 又はからませてする漁具をいう。以下同じ。)
(4)一部又は全部に金網を用いてある漁具(まんぐわ漁業、帆まんぐわ漁業及びし
 じみかき漁業の漁具及びは具は除く。以下同じ。)
(5)なたねからを使用してするつけ漁法
(6)潜水器(簡易潜水器を含む。)を使用する漁法
(7)水中に電流を通じてする漁法
(8)火光を利用して水産動物を誘致してする漁法(食用がえるを採補する場合を除
 く。)
(9)瀬干漁法
    (昭49規則64$B!&0lIt2~@5!K

第40条 いさざ・ごろひき網漁業は、横びき漁法以外の漁法により操業してはなら
 ない。

第41条 次の表の左欄に掲げる漁具により水産動物を採補する場合にあって$O!"Ev
 該漁具はそれぞれ同表の右欄に掲げる範囲でなければならない。

漁    具 範        囲
まんぐわ漁業及び帆まんぐわ
漁業に使用する底びき網
つめの間隔3センチメートル以上
ふくろ網の目合10.10センチメートル以上
(網の節数4節以下)
しじみかき漁業に使用する
底びき網
つめの間隔2センチメートル以上
金網の目合2センチメートル以上
こい・ふな機船船びき網漁
業及びこい・ふな船びき網
漁業に使用する網
ふくろ網の目合3.36センチメートル以上
(網の節数10節以下)
雑魚さし網漁業(地方名称
掛網漁業)に使用する網
網の目合5.05センチメートル以上
(網の節数7節以下)
しらうおさし網漁業に使用
する網
網の目合1.04センチメートル以下
(網の節数30節以上)


 (禁止漁具の積載禁止)
第42条 次に掲げる漁具は、漁業に使用する目的をもって、船舶に積載してはなら
 ない。
(1)たんかい網
(2)わかさぎさし網
(3)かさねさし網
(4)一部又は全部に金網を用いてある漁具

 (禁止区域等)
第43条 次の区域においては、水産動植物を採捕してはならない。
(1)次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ線と新治郡霞ヶ浦町湖岸とによって
 囲まれた水域
 ア 新治郡霞ヶ浦町大字戸崎川尻川川口左岸に設置した標柱
 イ アから204度(真方位による。以下この規則中に示す方位について同様とする。)
  830メートルの点
 ウ エから204度810メートルの点
 エ アから105度730メートルの点
(2)次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ線と新治郡霞ヶ浦町湖岸とによって
 囲まれた水域
 ア 新治郡霞ヶ浦町大字安食、同柏崎境界線北東隅
 イ アから43度700メートルの点
 ウ エから43度600メートルの点
 エ 新治郡霞ヶ浦町大字安食字小津4057番地の1住宅西隅から317度30分100メートル
  の点
(3)次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ線と行方郡玉造町湖岸とによって
 囲まれた水域
 ア 行方郡玉造町大字羽生関東鉄道男池川鉄橋西端から280度170メートルの点
 イ アから234度30分730メートルの点
 ウ エから234度30分530メートルの点
 エ 行方郡玉造町大字八木蒔字広町8番田の北隅
(4)次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ線と行方郡麻生町湖岸とによって
 囲まれた水域
 ア 行方郡麻生町大字麻生字新田551番地住宅北隅から330度6メートルの点
 イ アから250度900メートルの点
 ウ エから266度30分630メートルの点
 エ 行方郡麻生町大字麻生八坂神社北隅から297度30分22メートルの点
(5)次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ線と稲敷郡桜川村湖岸とによって
 囲まれた水域
 ア 稲敷郡桜川村大字浮島字下り松1820番地宅地護岸壁北東隅から295度290メート
  ルの点
 イ アから20度870メートルの点
 ウ エから20度870メートルの点
 エ 稲敷郡桜川村大字浮島字西の洲、同才勝境界線の道路北東隅
(6)次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ線と稲敷郡美浦村湖岸とによって
 囲まれた水域
 ア 稲敷郡美浦村大字大須賀津字塚下乙1413番地住宅東隅
 イ アから30度550メートルの点
 ウ エから36度30分980メートルの点
 エ 稲敷郡美浦村大字大須賀津字小作1448番地家屋東端
(7)次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ線と行方郡潮来町湖岸とによって
 囲まれた水域
 ア 行方郡潮来町大字大生水神祠鳥居左脚から324度370メートルの点
 イ アから45度270メートルの点
 ウ 行方郡麻生町大字宇崎字堂崎93番地南西隅(舟入場入口左岸)
 エ ウから215度370メートルの点
(8)次のア、イの2点を結んだ線と鹿嶋市湖岸とによって囲まれた水域
 ア 鹿嶋市大字大船津2403-2番地西隅(爪木の鼻へ290度森稲荷神社鳥居左脚
  へ13度30分の点)
 イ 鹿嶋市爪木の鼻
(9)次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ線と稲敷郡桜川村湖岸とによって
 囲まれた水域
 ア 稲敷郡桜川村大字浮島字尾島妙岐の鼻
 イ アから35度550メートルの点
 ウ エから35度550メートルの点
 エ アから310度550メートルの点
2 水産資源保護法第15条第1項の規定により指定された次の保護水面の区域において
 は、水産動植物を採捕してはならない。
(1)次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ線と新治郡霞ヶ浦町湖岸とによって
 囲まれた水域
 ア 新治郡霞ヶ浦町大字坂911番地の2に設置した標柱
 イ アから144度700メートルの点
 ウ エから144度400メートルの点
 エ 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字反町229番地に設置した標柱
(2)次のア、イの2点を結んだ線と行方郡麻生町及び北浦町湖岸とによって囲まれ
 た水域
 ア 行方郡麻生町大字天掛字寺下55番2の地先に設置した標柱
 イ 行方郡北浦町大字吉川字須甫居1211番2の地先に設置した標柱
(3)次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ線と稲敷郡美浦村湖岸とによって
 囲まれた水域
 ア 稲敷郡美浦村馬掛一斗内163番地に設置した標柱
 イ アから45度1,000メートルの点
 ウ エから45度1,000メートルの点
 エ 稲敷郡美浦村馬掛字内出486番地の1に設置した標柱
(4)次のア、イの2点を結んだ線と鹿嶋市湖岸とによって囲まれた水域
 ア 鹿嶋市大字津賀字高崎47番地の1地先に設置した標柱
 イ 鹿嶋市大字中字中町3056番の2地先に設置した標柱

    (昭51規則78・昭53規則5・昭53規則56・昭55規則5・平10規則62・一部改正)

第44条 わかさぎ・しらうおひき網漁業及び帆びき網漁業は、次に掲げる水域にお
 いて、操業してはならない。
(1)新治郡霞ヶ浦町大字戸崎川尻川川口左岸に設置した標柱より105度730メートルの
 点から204度の線と同村大字加茂字境島に設置した標柱から206度15分の線との間に
 おける同村湖岸線から800メートルの距離の線と同村湖岸とによって囲まれた水域
(2)新治郡霞ヶ浦町大字加茂字境島に設置した標柱から206度15分の線と同村大字有河
 一ノ瀬川川口左岸から180度の線との間における同村湖岸線から500メートルの距離
 の線と同村湖岸とによって囲まれた水域
(3)次のア、イ、ウ、エ、オ及びカの各点を順次に結んだ線と新治郡霞ヶ浦町湖岸と
 によって囲まれた水域
 ア 新治郡霞ヶ浦町大字有河一ノ瀬川川口左岸に設置した標柱
 イ アから180度450メートルの点
 ウ アから156度1,500メートルの点
 エ カから171度2,000メートルの点
 オ カから144度700メートルの点
 カ 新治郡霞ヶ浦町大字坂に設置した標柱
(4)新治郡霞ヶ浦町大字田伏に設置した標柱から144度の線と同村大字柏崎と大字安食
 の境界に設置した標柱から43度の線との間における同村湖岸線から500メートルの距
 離の線と同村湖岸とによって囲まれた水域
(5)新治郡霞ヶ浦町大字安食字小津に設置した標柱から43度の線と石岡市大字井関関
 川干拓南東端から94度の線との間における新治郡霞ヶ浦町及び石岡市大字井関湖岸線
 から400メートルの距離の線と新治郡霞ヶ浦町及び石岡市大字井関湖岸とによって囲ま
 れた水域
(6)次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に結んだ線と石岡市並びに新治郡玉里
 村、東茨城郡小川町及び行方郡玉造町湖岸とによって囲まれた水域
 ア 石岡市大字井関関川干拓南東端
 イ アから94度400メートルの点
 ウ オから234度30分500メートルの点
 エ オから234度30分350メートルの点
 オ 行方郡玉造町大字八木蒔字広町に設置した標柱
(7)行方郡玉造町大字八木蒔字広町に設置した標柱から234度30分の線と行方郡玉造
 町大字手賀字新田境海辺1527番地に設置した標柱から245度の線との間における同町
 湖岸から400メートルの距離の線と同町湖岸とによって囲まれた水域
(8)行方郡玉造町大字手賀字新田境海辺1527番地に設置した標柱から245度の線と行
 方郡玉造町大字荒宿舟入場左岸から230度の線との間における同町湖岸線から600メー
 トルの距離の線と同町湖岸とによって囲まれた水域
(9)行方郡玉造町大字荒宿舟入場左岸から230度の線と行方郡麻生町大字麻生新田に
 設置した標柱から250度の線との間における同郡麻生町及び玉造町湖岸線から900メー
 トルの距離の線と同郡麻生町及び玉造町湖岸とによって囲まれた水域
(10)次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に結んだ線と行方郡麻生町及び牛堀町
 並びに稲敷郡東町及び桜川村湖岸とによって囲まれた水域
 ア 行方郡麻生町大字麻生八坂神社境内に設置した標柱
 イ アから266度30分630メートルの点
 ウ アから219度900メートルの点
 エ オから80度1,000メートルの点
 オ 稲敷郡桜川村大字浮島和田岬に設置した漁場起点第24号
(11)稲敷郡桜川村大字浮島和田岬に設置した漁場起点第24号から80度の線と稲敷郡
 美浦村大山揚水機場南隅から45度の線との間における同郡桜川村、江戸崎町及び美
 浦村湖岸線から1,000メートルの距離の線と同郡桜川村、江戸崎町及び美浦村湖岸と
 によって囲まれた水域
(12)稲敷郡美浦村大山揚水機場南隅から45度の線と稲敷郡美浦村大字大須賀津字小
 作に設置した標柱から0度の線との間における同村湖岸線から1,400メートルの距離
 の線と同村湖岸とによって囲まれた水域
(13)次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ線と稲敷郡美浦村湖岸とによって
 囲まれた水域
 ア 稲敷郡美浦村大字大須賀津字小作に設置した標柱
 イ アから0度1,400メートルの点
 ウ エから0度600メートルの点
 エ 稲敷郡美浦村大字木原建設省木原水位観測所中心点
(14)稲敷郡美浦村大字木原建設省木原水位観測所中心点から0度の線と稲敷郡阿見町
 陸上自衛隊武器学校堤防東端から38度の線との間における同郡阿見町及び美浦村湖
 岸線から700メートルの距離の線と同郡阿見町及び美浦村湖岸とによって囲まれた水域
(15)次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に結んだ線と稲敷郡阿見町、土浦市及
 び新治郡霞ヶ浦町湖岸とによって囲まれた水域
 ア 稲敷郡阿見町陸上自衛隊武器学校堤防東端の点
 イ アから38度600メートルの点
 ウ 土浦市沖宿漁港標識灯中心点から220度1,000メートルの点
 エ オから204度810メートルの点
 オ 新治郡霞ヶ浦町大字戸崎川尻川川口左岸に設置した標柱
(16)外浪逆浦及び行方郡潮来町大字延方と鹿嶋市大字大船津との間に架設さ
 れた神宮橋の中央線以南の北浦
    (昭49規則64・平10規則62・一部改正)

第45条 網の片そで180メートル以上の船びき網を使用する機船船びき網漁業は、次
 に掲げる水域以外の水域において、操業してはならない。
(1)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 土浦市備前川川口右岸に設置した標柱
 イ アから2度45分1,050メートルの点
 ウ アから38度1,040メートルの点
 エ アから91度50分980メートルの点
 オ アから155度10分1,800メートルの点
(2)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 土浦市手野町字下石田に設置した標柱
 イ アから220度400メートルの点
 ウ アから198度700メートルの点
 エ アから150度900メートルの点
 オ アから160度450メートルの点
(3)次のウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ及びウの各点を順次に結んだ線によっ
 て囲まれた水域
 ア 土浦市沖宿町大字田村に設置した標柱
 イ 土浦市と新治郡霞ヶ浦町との市町界に設置した標柱
 ウ アから274度20分380メートルの点
 エ アから235度40分1,090メートルの点
 オ アから214度10分1,600メートルの点
 カ アから198度08分1,940メートルの点
 キ イから168度1,880メートルの点
 ク イから159度15分890メートルの点
 ケ イから199度880メートルの点
 コ イから222度30分415メートルの点
 サ イから162度600メートルの点
(4)次のエ、オ、カ、キ、ク、ケ及びエの各点を順次に結んだ線によって囲まれた
 水域
 ア 新治郡霞ヶ浦町大字牛渡、同加茂の大字界に設置した標柱
 イ 新治郡霞ヶ浦町大字牛度字八田492番地に設置した標柱
 ウ 新治郡霞ヶ浦町大字牛渡、同坂の大字界に設置した標柱
 エ アから206度15分300メートルの点
 オ アから206度15分700メートルの点
 カ イから217度04分1,400メートルの点
 キ ウから187度30分1,300メートルの点
 ク ウから187度30分300メートルの点
 ケ イから217度04分450メ!<%H%k$NE@
(5)次のイ、ウ、エ!"%*5Z$S%$$N3FE@$r=g  ア 行方郡玉造町大字八木蒔24番地に設置した標柱
 イ アから287度860メートルの点
 ウ アから267度1,320メートルの点
 エ アから209度850メートルの点
 オ アから203度50分450メートルの点
(6)次のウ、エ、オ、カ、キ及びウの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 行方郡玉造町浜588番地に設置した標柱
 イ 行方郡玉造町大字玉造字海辺に設置した標柱
 ウ アから352度980メートルの点
 エ アから294度1,100メートルの点
 オ イから203度40分1,030メートルの点
 カ イから163度20分460メートルの点
 キ アから257度410メートルの点
(7)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 行方郡玉造町大字手賀、同玉造の大字界に設置した標柱
!!%$!!%"$+$i246度200メートルの点
 ウ アから246度700メートルの点
 エ アから206度45分1,480メートルの点
 オ アから186度1,200メートルの点
(8)次$N%$!"%&!"%(!"%*5Z$S%$$N3FE@$r=g  ア 行方郡玉造町大字沖洲字東赤63番地に設置した標柱
 イ アから264度288メートルの点
 ウ アから192度414メートルの点
 エ アから200度602メートルの点
 オ アから249度602メートルの点
(9)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 行方郡麻生町大字小高干拓西北隅に設置した標柱
 イ アから255度30分410メートルの点
 ウ アから301度910メートルの点
 エ アから278度30分1,500メートルの点
 オ アから241度30分1,070メートルの点
(10)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 行方郡麻生町大字橋門字後田に設置した標柱
 イ アから199度30分1,140メートルの点
 ウ アから273度900メートルの点
 エ アから261度30分1,660メートルの点
 オ アから217度30分1,740メートルの点
(11)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 行方郡麻生町大字小高干拓堤防南西隅に設置した標柱
 イ アから287度45分480メートルの点
 ウ アから258度15分1,480メートルの点
 エ アから200度2,060メートルの点
 オ アから173度1,240メートルの点
(12)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 稲敷郡桜川村大字浮島字尾島に設置した標柱
 イ アから51度846メートルの点
 ウ アから28度1,350メートルの点
 エ アから80度2,070メートルの点
 オ アから93度30分1,746メートルの点
(13)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 稲敷郡桜川村大字浮島字尾島に設置した標柱
 イ アから318度870メートルの点
 ウ アから61度630メートルの点
 エ アから46度30分1,310メートルの点
 オ アから338度30分1,320メートルの点
(14)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 稲敷郡桜川村大字浮島字西の洲に設置した標柱
 イ アから348度650メートルの点
 ウ アから258度600メートルの点
 エ アから270度1,100メートルの点
 オ アから322度1,000メートルの点
(15)次のイ、ウ、エ、オ、カ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 稲敷郡桜川村大字浮島字勝木に設置した標柱
 イ アから154度110メートルの点
 ウ アから102度783メートルの点
 エ アから64度720メートルの点
 オ アから53度30分396メートルの点
 カ アから0度260メートルの点
(16)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 稲敷郡桜川村大字古渡、同飯出の大字界に設置した標柱
 イ アから77度1,000メートルの点
 ウ アから53度1,500メートルの点
 エ アから11度1,000メートルの点
 オ アから11度320メートルの点
(17)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 稲敷郡桜川村大字古渡、同飯出の大字界に設置した標柱
 イ アから11度320メートルの点
 ウ アから11度1,000メートルの点
 エ アから336度1,200メートルの点
 オ アから302度800メートルの点
(18)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 稲敷郡美浦村大字大須賀津に設置した標柱
 イ アから357度17分1,730メートルの点
 ウ アから349度1,290メートルの点
 エ アから31度50分1,067メートルの点
 オ アから31度50分1,715メートルの点
(19)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 稲敷郡美浦村大字木原字渡戸に設置した標柱
 イ アから339度40分486メートルの点
 ウ アから0度20分1,333メートルの点
 エ アから37度40分1,454メートルの点
 オ アから48度20分527メートルの点
(20)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 稲敷郡美浦村大字舟子、同木原の大字界に設置した標柱
 イ アから327度1,100メートルの点
 ウ アから340度1,540メートルの点
 エ アから7度30分1,340メートルの点
 オ アから7度30分800メートルの点
(21)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 稲敷郡阿見町大字阿見、同舟島の大字界に設置した標柱
 イ アから18度30分550メートルの点
 ウ アから318度1,150メートルの点
 エ アから338度1,540メートルの点
 オ アから18度30分1,160メートルの点
(22)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 行方郡北浦町大字山田字馬渡に設置した標柱
 イ アから139度270メートルの点
 ウ アから63度214メートルの点
 エ アから63度90メートルの点
 オ アから139度90メートルの点
(23)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 行方郡北浦町大字山田字公ヶ崎に設置した標柱
 イ アから123度276メートルの点
 ウ アから61度300メートルの点
 エ アから48度96メートルの点
 オ アから120度86メートルの点
(24)次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 行方郡麻生町大字白浜に設置した標柱
 イ アから309度28分810メートルの点
 ウ イから346度10分252メートルの点
 エ アから50度450メートルの点
(25)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 行方郡潮来町大字釜谷に設置した標柱
 イ アから78度135メートルの点
 ウ アから78度675メートルの点
 エ アから22度675メートルの点
 オ アから22度135メートルの点
(26)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 行方郡潮来町大字新々洲に設置した標柱
 イ アから359度144メートルの点
 ウ アから34度340メートルの点
 エ アから66度30分306メートルの点
 オ アから66度30分36メートルの点
(27)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 行方郡潮来町大字潮来狭海に設置した標柱
 イ アから123度460メートルの点
 ウ アから123度780メートルの点
 エ アから164度846メートルの点
 オ アから165度486メートルの点
(28)次のウ、エ、カ及びオの各点を順次に結んだ線と行方郡麻生町湖岸とによって
 囲まれた水域
 ア 行方郡麻生町大字白浜に設置した標柱
 イ 行方郡麻生町大字宇崎に設置した標柱
 ウ アから34度02分720メートルの点
 エ アから75度1,100メートルの点
 オ イから228度30分384メートルの点
 カ イから157度744メートルの点
(29)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 鹿嶋市大字須賀に設置した標柱
 イ アから142度127メートルの点
 ウ アから196度31分516メートルの点
 エ アから234度37分396メートルの点
 オ アから193度30分74メートルの点
(30)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 鹿嶋市大字沼尾字石の崎に設置した標柱
 イ アから277度90メートルの点
 ウ アから275度30分630メートルの点
 エ アから205度30分630メートルの点
 オ アから195度90メートルの点
(31)次のウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ及びウの各点を順次に結んだ線によって囲まれ
 た水域
 ア 鹿嶋市大字志崎字水神に設置した標柱
 イ 鹿嶋市大字武井字神田に設置した標柱
 ウ アから141度120メートルの点
 エ アから284度480メートルの点
 オ アから260度900メートルの点
 カ アから204度900メートルの点
 キ イから272度614メートルの点
 ク イから194度700メートルの点
 ケ イから165度400メートルの点
(32)次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 鹿嶋市大字武井字元座に設置した標柱
 イ アから295度540メートルの点
 ウ アから240度700メートルの点
 エ アから210度234メートルの点
(33)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 鹿島郡大洋村大字札字鴨田に設置した標柱
 イ アから283度72メートルの点
 ウ アから258度332メートルの点
 エ アから185度432メートルの点
 オ アから174度72メートルの点
(34)次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ線と鹿島郡大洋村湖岸とによって
 囲まれた水域
 ア 鹿島郡大洋村大字阿玉字井の塙に設置した標柱
 イ アから250度40分342メートルの点
 ウ アから137度600メートルの点
 エ アから110度600メートルの点
(35)次のイ、ウ、エ、オ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水域
 ア 鹿島郡大洋村大字阿玉字稲荷森に設置した標柱
 イ アから8度50分90メートルの点
 ウ アから276度50分92メートルの点
 エ アから288度20分374メートルの点
 オ アから339度40分406メートルの点
(36)次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ及びアの各点を順次に結んだ線によって囲ま
 れた水域
 ア 鹿島郡大洋村大字梶山字洲崎に設置した標柱
 イ アから102度900メートルの点
 ウ アから350度800メートルの点
 エ アから307度490メートルの点
 オ アから220度406メートルの点
 カ アから170度900メートルの点
 キ アから150度850メートルの点
(37)次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ線と行方郡麻生町湖岸とによって
 囲まれた水域
 ア 行方郡麻生町大字麻生、同島並の大字界に設置した標柱
 イ アから275度632メートルの点
 ウ アから250度700メートルの点
 エ 行方郡麻生町大字麻生新田に設置した標柱
(38)次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ線と行方郡麻生町湖岸とによって
 囲まれた水域
 ア 行方郡麻生町大字麻生字古宿に設置した標柱
 イ アから241度30分640メートルの点
 ウ アから253度20分600メートルの点
 エ 行方郡麻生町と牛堀町との町界に設置した標柱
(39)次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ線と行方郡麻生町湖岸とによって
 囲まれた水域
 ア 行方郡麻生町と牛堀町との町界に設置した標柱
 イ アから231度580メートルの点
 ウ アから209度700メートルの点
 エ アから170度370メートルの点
(40)次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に結んだ線と稲敷郡桜川村湖岸とによっ
 て囲まれた水域
 ア 稲敷郡桜川村大字浮島字勝木に設置した標柱
 イ アから299度280メートルの点
 ウ アから358度15分660メートルの点
 エ アから65度700メートルの点
 オ アから90度100メートルの点
    (昭49規則64・平10規則62・一部改正)

第46条 しじみかき漁業は、次の表の左欄に掲げる期間は、それぞれ同表の右欄に
 掲げる区域において、これを操業してはならない。

禁 止 期 間 禁  止  区  域
1月21日から9月30日まで 霞ヶ浦
5月1日から10月31日まで 外浪逆浦及び行方郡潮来町大字延方と鹿嶋市
大字大船津との間に架設された神宮橋の中央
線以南の北浦
1月1日から12月31日まで 外浪逆浦及び行方郡潮来町大字延方と鹿嶋市
大字大船津との間に架設された神宮橋の中央
線以北の北浦

    (昭49規則64・昭60規則34・平10規則62・一部改正)

 (操業時間等の制限)
第47条 次の左欄に掲げる漁業種類を内容とする漁業は、それぞれ同表の右欄に掲
 げる時間中でなければ操業してはならない。

漁  業  種  類 時   間
いさざ・ごろひき網漁業 日の出から日没まで
まん$0$o5y6H!"$7$8$_$+$-5y6H5Z$SHA$^$s$0
わ漁業
午前8時から午後3時まで
帆びき網漁業 午前5時から午後7時まで

 (水産動物の移植の禁止)
第47条の2 次に掲げる魚種(卵を含む。)を移植してはならない。
(1)ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をい
 う。)
(2)ブルーギル
    (平10規則61・追加)

 (漁場内の岩礁破砕等の許可)
第48条 漁業権の設定されている漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは
 岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けようとする者は、様式第9号による申請書に、当該
 漁場に係る漁業権を有する者の同意書をE:$(!"CN;v$KDs=P$7$J$1$l$P$J$i$J$$!#
3 知事は、第1項の規定により許可をするにあたり、制限又は条件を付けることが
 ある。
 (非漁民等の漁具漁法の制限)
第49条 漁業者が漁業を営むためにする場9gKt$O5y6H=>;v;v
 してする場合を除き、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植
 物を採捕してはならない。
(1)さおづり及び手づり(まきえづりを除く。)
(2)たも網及びさで網(船を使用しないで用いる場合に限る。)
(3)投網(船を使用しないで用いる場合に限る。)
(4)やす及びは具(船を使用しないで用いる場合に限る。)
(5)歩行徒手採捕

 (試験研究等の適用除外)
第50条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期
 間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規
 定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含
 む。)(以下本条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕に
 ついて知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。
2 前項の許可を受けようとする者は、様式第10号による申請書を知事に提出しなけ
 ればならない。
3 知事は、第1項の許可をしたときは、様式第11号による許可証を交付する。
4 知事は、第1項の許可をするにあたり、制限又は条件を付けることがある。
5 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その経
 過を知事に報告しなければならない。
6 第1項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して当該試験研究等を
 行ってはならない。
7 第1項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項を変更しようとする場合は、
 知事の許可を受けなければならない。
8 第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において第3項中
 「交付する。」とあるのは「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。
9 第11条の規定は、第1項又は第7項の規定により許可を受けた者について準用する。

 (許可船舶に対するてい泊命令及び検査)
第51条 知事は、漁業の許可に係る船舶につき、合理的に判断して、漁業に関する
 法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合にお
 いて、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業の許可を受けた者に対し、てい泊
 港及びてい泊期間を指定して当該船舶のてい泊を命ずることがある。法第134条第1
 項の規定による検査を行なわせるときも、同様とする。
2 前項前段の規定によるてい泊期間は40日を、同項後段の規定によるてい泊期間は
 10日をこえないものとする。
3 知事は、第1項前段の規定による処分をしようとするときは、聴聞を行わなければ
 ならない。
4 第1項前段の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わな
 ければならない。
    (平6規則99・一部改正)

 (船長等の乗組み禁止命令)
第52条 知事は、漁業の許可に係る船舶につき、合理的に判断して、漁業に関する
 法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合にお
 いて、漁業取締り上必要があるときは、当該船舶の船長、船長の職務を行う者又は
 操業を指揮する者に対し、当該漁業に従事する船舶への乗組みを制限し、又は禁止
 することがある。
2 前項の場合には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
    (平6規則99・一部改正)

 (無許可船に対するてい泊命令)
第53条 知事は、合理的に判断して、船舶が当該漁業の許可を受けないで当該漁業
 に使用された事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、
 当該船舶により漁業を営む者又は当該船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を
 指揮する者に対し、てい泊港及びてい泊期間を指定して当該船舶のてい泊を命ずる
 ことがある。
2 前項の規定によるてい泊期間は40日をこえないものとする。
3 第1項の場合には、第51条第3項及び第4項の規定を準用する。
    (平6規則99・一部改正)

 (無許可船に対する漁具又は漁ろう装置の陸揚げ命令等)
第54条 知事は、漁業取締り上必要があると認めるときは、漁業の許可を受けない
 で当該漁業に使用し、若しくは使用するおそれがあると認める船舶により漁業を営
 む者又は当該船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、期間
 を指定し、もっぱら当該漁業の用に供されると認める漁具又は漁ろう装置その他設
 備の陸揚げを命じ、又は自らこれらの設備の封印をすることがある。

 (停船命令)
第55条 漁業監督吏員は、法第74条第3項の規定による検査又は質問をする必要があ
 るときは漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に
 対し、停船を命ずることがある。
2 前項の停船命令には、次に掲げる信号を用いるものとする。
(1)昼間にあっては、様式第12号による停船信号を掲げ、又は約1秒の間隔をもって
 汽角、汽笛その他の音響器により長声1発及び短声4発を連発する。
(2)夜間にあっては、約1秒の間隔をもって、せん光により長光1せん及び短光4せ
 んを連せんし、又は前号と同様の音響信号をする。
3 前項において、「長声」又は「長光」とは、約4秒から6秒までの音響又はせん光
 をいい、「短声」又は「短光」とは約1秒の音響又はせん光をいう。

 (漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)
第56条 法第72条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じら
 れた者は、遅滞なくその命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、そ
 の旨を知事に届出なければならない。

 (標識の書換又は再設置等)
第57条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が
 明らかでなくなったとき又は当該標識を亡失し、若しくはき損したときは、遅滞な
 くこれを書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。

 (漁具の標識)
第58条 知事が必要と認め別に定める漁業を営む者は、漁具の敷設中、昼間にあっ
 ては様式第13号による漁具の標識を当該漁具の見やすい場所に水面上1.5メートル以
 上の高さに設置し、夜間にあっては電灯その他の照明による漁具の標識を当該漁具
 に設置しなければならない。
2 知事は、前項の漁業を定めたときは、これを公示する。

第59条 次に掲げる漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指
 揮する者は、その操業中、漁具の両端に様式第14号による旗章をつけなければなら
 ない。ただし、つけ漁業については、ささ竹をもって標識の代用とすることができ
 る。
(1)さし網漁業
(2)はえなわ漁業
(3)つけ漁業


第4章 罰則

第60条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金
 に処し、又はこれを併科する。
(1)第7条、第15条、第35条第1項、第36条から第47条の2まで、第48条第1項、又は第50
 条第6項の規定に違反した者
(2)第14条、第33条第1項、第48条第3項又は第50条第4項(同上第8項において準用
 する場合を含む。)の規定により付けられた制限又は条件に違反した者
(3)第33条第1項の規定による操業の停止の命令に違反した者
(4)第35条第2項、第51条第1項、第52条第1項、第53条第1項又は第54条の規定によ
 る命令に違反した者
2 前項の場合において、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品又は漁船若
 しくは漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。
 ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができな
 いときは、その価格を追徴することができる。
    (昭58規則30・平10規則62・一部改正)

第61条 第11条第1項(第50条第9項において準用する場合を含む。)、第13条第1項
 若しくは第2項又は第49条の規定に違反した者は、科料に処す。

第62条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他従事者がその
 法人又は人の業務又は財産に関して、第60条又は前条の違反行為をしたときは、行
 為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

第63条 第11条第3項(第50条第9項において準用する場合を含む。)、第12条、第
 17条、第18条、第20条第1項若しくは第2項又は第30条第2項、第32条第4項若しくは
 第5項又は第50条第5項の規定に違反した者は、5万円以下の科料に処する。
    (平6規則99・一部改正)


 付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 茨城県霞ヶ浦北浦海区漁業調整規則(昭和39年茨城県規則第91号。以下「旧規則」
 という。)は、廃止する。
3 旧規則の規定に基づいてした許可、その他知事の処分等であって、この規則施行
 の際、現に効力を有するものは、知事が、この規則の規定に基づいてすることがで
 きるものに限り、この規則の相当規定に基づいてしたものとみなす。
4 前項に規定により、この規則の相当規定によりしたものとみなされた許可の有効
 期間は、従前の許可の残存期間とする。
5 第3項の規定により、この規則の相当規定によりしたものとみなされた許可に係
 る許可証は、この規則の相当規定により交付したものとみなす。
6 この規則施行の際、現に旧規則の規定によりした許可番号の表示は、当該許可の
 有効期間中は、なお従前の例による。
7 この規則の施行前にした申請その他の行為に対する処分又は罰則の適用について
 は、なお従前の例による。
8 茨城県事務委任規則(昭和40年茨城県規則第16号)の一部を次のように改正する。
    〔次のよう〕略

 付 則 (昭和44年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。

 付 則 (昭和47年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。

 付 則 (昭和49年規則第64号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にした処分又は行為に対する罰則の適用については、なお従前
 の例による。

 付 則 (昭和51年規則第78号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
 る。

 付 則 (昭和53年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にした処分又は行為に対する罰則の適用については、なお従前
 の例による。

 付 則 (昭和53年規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例に
 よる。

 付 則 (昭和55年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
 る。

 付 則 (昭和58年規則第30号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

 付 則 (昭和60年規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県霞ヶ浦北浦海区漁業調整規則第24条の規定中総ト
 ン数に係る部分は、この規則の施行の日以後に新たに漁業の許可又は起業の認可を
 申請する船舶について適用し、同日前にこの規定による改正前の茨城県霞ヶ浦北浦
 海区漁業調整規則第7条の規定による漁業の許可を受けたことがある船舶について
 は、なお従前の例による。
3 この規則の施行前にした処分又は行為に対する罰則の適用については、なお従前
 の例による。

 付 則 (平成6年規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。

 付 則 (平成10年規則第62号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。


〔様式〕略



          茨城県霞ヶ浦北浦海区漁業調整規則と
          茨城県内水面漁業調整規則との適用範
          囲の境界

                               昭和41年3月31日
                               茨城県告示第354号

 茨城県霞ヶ浦北浦海区漁業調整規則(昭和39年茨城県規則第91号)第2条の適用範囲
と、茨城県内水面漁業調整規則(昭和40年茨城県規則第15号)第2条の適用範囲との境
界を次のとおり定め、昭和39年12月25日付茨城県告示第1856号は廃止する。

                       記

1 土浦市港町桜川川口堤防右岸に設置した標柱と、土浦市港町桜川川口堤防左岸に
 設置した標柱とを結んだ線
2 稲敷郡東村字新川新利根川口右岸に設置した標柱と、稲敷郡東村字押堀新利根川
 口左岸に設置した標柱とを結んだ線
3 新治郡玉里村大字下玉里字川中子園部川口右岸に設置した標柱と、東茨城郡小川
 町下馬場園部川口左岸に設置した標柱とを結んだ線
4 石岡市高浜町東田中から石岡市羽成子に入会の愛郷橋
5 稲敷郡江戸崎町古渡から稲敷郡桜川町古渡に入会の古渡橋
6 千葉県香取郡小見川町一之分目新田に設置した標柱と、茨城県鹿島郡神栖村字賀
 一本松水神祠鳥居左脚とを結んだ線
7 鹿島郡鉾田町大字烟田から鹿島郡鉾田町大字串挽に入会の巴橋
8 鹿島郡鉾田町大字鉾田から鹿島郡鉾田町大字烟田に入会の旭橋


             漁業法第84条第1項の海区

               !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!G@NS>J9p<(Bh129号

                          改正  −略−


 漁業法(昭和24年法律第267号)第84条第1項の規定により、海区を次$N$h$&$KDj$a
る。

2

 海区の名称      海    区



       −略−



 霞ヶ浦北浦  霞ヶ浦、北浦及び外浪逆浦(外浪逆浦と霞ヶ浦及び北浦を連絡する

        水路であつて茨城県の区域に属する部分を含む。)



       −略−

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