埼玉県漁業調整規則
制 定 昭和45年 4 月 1
日
最終改正 平成13年 9 月28日
目 次
第一章 総則 (第1条~第3条)
第二章 水産動物の採捕の許可 (第4条~第21条)
第三章 水産資源の保護培養及び漁業取締り等 (第22条~第34条)
第四章 罰則 (第35条~第38条)
附則
第一章 総則(趣旨)
第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号)第65条第1項及び水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第4条第1項の規定に基づき漁業取締り、その他漁業調整及び水産資源の保護培養並びにこれらの法律の施行について必要な事項を定めるものとする。
(代表者の届出)
第2条 漁業法第5条第1項の規定による代表者の届出は、様式第1号の選定届又は様式第2号の変更届により行うものとする。
(漁業権等に関する申請書の様式)
第3条 漁業権又は入漁権に関する次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 漁業法第8条第6項の規定による許可の申請書 様式第3号
二 漁業法第10条の規定による免許の申請書 様式第4号
三 漁業法第129条第1項又は第3項の規定による認可の申請書様式第5号
第二章 水産動物の採捕の許可
(水産動物の採捕の許可)
第4条 次の各号に掲げる漁具又は漁法によって水産動物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、第13号から第22号までに掲げる漁具又は漁法で漁業権又は入漁権に基づいてする場合及び漁業法第129条の遊漁規則に基づいてする場合は、この限りでない。
一 やな
二 す建網
三 張切網
四 河川建干網
五 せき四つ手網
六 ふくろ網
七 瀬張網
八 あゆ地びき網(がらびき・うなわ及びこれらに類似する漁法を含む。)
九 地びき網
十 石くら(まや・石がま及び寄せ場を含む。)
十一 せきうけ
十二 魚ぜき(つなを含む。)
十三 さ手網(間口1メートル以上のものに限り、待網を含む。)
十四 さし網
十五 ささ伏漁法(しばつけを含む。)
十六 うけ
十七 うなぎ竹筒
十八 四つ手網(長辺1.5メートル以上のものに限る。)
十九 と網(円周20メートル以上のものに限る。)
二十 置ばり(はえなわを含む。)
二十一 うなぎかま漁法
二十二 あゆめがねかけ漁法
(許可の有効期間)
第5条 前条の規定による許可(以下「採捕の許可」という。)の有効期間は3年とする。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において、埼玉県内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、同項の期間より短い期間を定めることができる。
(許可の条件)
第6条 知事は、採捕の許可について漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な条件を付することができる。
(許可をしない場合)
第7条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、採捕の許可をしないものとする。
一 申請者が漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であるとき。
二 漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるとき。
2 知事は、前項第1号に規定する理由により採捕の許可をしないときは、あらかじめ、埼玉県内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
4 知事は、第1項第2号に規定する理由により採捕の許可をしないときは、埼玉県内水面漁場管理委員会の意見を聴くものとする。
(許可の申請)
第8条 採捕の許可を受けようとする者は、様式第6号の申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書を提出した者に対し、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
(許可証の交付)
第9条 知事は、採捕の許可をしたときは、その申請者に様式第7号の許可証を交付するものとする。
(許可証の携帯義務)
第10条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動物の採捕をするときは、許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止)
第11条 採捕の許可を受けた者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可の内容に違反する採捕の禁止)
第12条 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容(採捕の種類(当該漁具又は漁法による水産動物の採捕を魚種等により区分したものをいう。)、採捕区域及び採捕期間をいう。以下同じ。)に違反して水産動物の採捕をしてはならない。
(許可の内容の変更の許可)
第13条 採捕の許可を受けた者が、前条の規定による採捕の許可の内容を変更しようとするときは、様式第8号の申請書を知事に提出し、その許可を受けなければならない。
2 第8条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(許可証の書換の交付申請)
第14条 採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項(許可の内容である事項を除く。)に変更を生じたときは、すみやかに様式第9号の申請書により、知事に対し許可証の書換交付を申請しなければならない。
(許可証の再交付の申請)
第15条 採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、すみやかに、その理由を記載した書面により、知事に対し許可証の再交付を申請しなければならない。
(許可証の書換交付及び再交付)
第16条 知事は、次の各号に掲げる場合は、遅滞なく許可証を書換交付し、又は再交付するものとする。
一 第13条第1項の規定による許可をしたとき。
二 第14条の規定による書換交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。
三 第20条第1項又は第2項の規定により採捕の許可の内容を変更し、若しくは制限し、又は当該許可に条件を付したとき。
(許可証の返納)
第17条 採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合は、すみやかに、当該許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を記載した書面により、その旨を知事に届け出なければならない。
3 採捕の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併によって成立した法人又は清算人が第2項の手続をしなければならない。
(許可の取消し)
第18条 知事は、採捕の許可を受けた者が第7条第1項第1号の規定に該当するに至ったときは、当該許可を取り消すものとする。
2 知事は、前項の規定による採捕の許可の取消しをするときは、あらかじめ、埼玉県内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。
第19条 知事は、採捕の許可を受けた者が、自己の責に帰すべき理由により当該許可を受けた日から6箇月間又は引き続き1年間、当該許可に係る漁具又は漁法による水産動物の採捕をしないときは、その許可を取り消すことができる。
2 次条第1項の規定に基づく処分又は漁業法第67条第1項の規定に基づく指示もしくは同条第11項の規定に基づく命令により水産動物の採捕を停止された期間は、前項の期間に算入しない。
3 前条第2項の規定は、第1項の場合について準用する。
(許可の変更・採捕の停止及び許可の取消し等)
第20条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、採捕の許可の内容を変更し、若しくは制限し、当該許可に条件を付け、当該許可に係る採捕を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
2 採捕の許可を受けた者が、漁業に関する法令又はこれらの規定に基づく命令に違反したときも、前項と同様とする。
3 知事は、第1項又は第2項の規定による採捕の許可の内容の変更、制限若しくは条件の付加又は採捕の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。
4 第18条第2項の規程は、第1項及び第2項の場合について準用する。
(許可の失効)
第21条 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。
第三章 水産資源の保護培養及び漁業取締り等
(有害物の遺棄及び漏せつの禁止等)
第22条 水産動植物に有害な物を遺棄し、若しくは漏せつし、又は漏せつするおそれのある物を放置してはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産動植物の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して、除害に必要な設備の設置を命じ、又はすでに設けた除害設備の変更を命ずることができる。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用をうける者については、適用しない。
(禁止期間)
第23条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表下欄に掲げる期間は採捕してはならない。
水 産 動 物
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禁 止 期 間
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さ け
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1月1日から12月31日まで
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あ ゆ
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1月1日から5月31日まで
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ます(やまめを含む。以下同じ。)
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10月1日から翌年2月末日まで
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い わ な
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10月1日から翌年2月末日まで
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かわます
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10月1日から翌年2月末日まで
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2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
(全長等の制限)
第24条 次の表の上覧に掲げる水産動物で、それぞれ同表下欄に掲げる全長のものは、採捕してはならない。
2 さけ、ます、いわな、かわます、そうぎょ、れんぎょ及びかじか放産した卵は、採取してはならない。
3 前2項の規定に違反して採捕し、若しくは採取した水産動物若しくは卵又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
第25条 次の表の上覧に掲げる水産動物は、それぞれ同表中欄に掲げる大きさのもの及び期間内は、同表下欄に掲げる区域内において採捕してはならない。
水産動物
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制限全長及び禁止期間
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禁 止 区 域
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そうぎょ
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全長60センチメートル以上
5月20日から7月19日まで
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利根川及びその支派流の区域
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れんぎょ
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全長60センチメートル以上
5月20日から7月19日まで
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利根川及びその支派流の区域
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2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
(漁具及び漁法の制限及び禁止)
第26条 次の各号に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。
一 う使い漁法
二 瀬干漁
三 かいぼり漁法(たないを含む。)
四 さぐりどり漁法(穴ずりを含む。)
五 霜寄雑魚羽根追い及びこれに類似の漁法
六 水中発射装置を利用する漁法
七 火光を利用する漁法(食用がえるの採捕を除く。)
八 水中に電気を通じて行う漁法
九 かや網
十 15センチメートルにつき20節(建干網にあっては、10節)以上の網目の網(どじょうの採捕を除く。)
十一 うけ目5ミリメートル以下のうけ
十二 ガラスうけ、箱うけ又はこれらに類する漁具
(禁止区域)
第27条 次の表の上欄に掲げる河川では、それぞれ同表下欄に掲げる区域において、釣り以外の漁法により水産動物を採捕してはならない。
河 川 名
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禁 止 区 域
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荒 川
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秩父郡大滝村大字大滝字落合地先大滝発電所取水えん堤上流端
から上流100メートル及び下流端から下流200メートルの間の区域
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荒 川
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秩父郡大滝村大字大滝字強石地先秩父発電所取水えん堤上流端
から上流100メートル及び下流端から下流200メートルの間の区域
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荒 川
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秩父市大字別所久保八地先秩父発電所放水口上流端から上流
100メートル及び下流端から下流200メートルの間の区域
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荒 川
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大里郡寄居町大字末野地先玉淀ダム堤体上流端から大里郡寄居
町大字寄居地先正喜橋下流端までの区域
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荒 川
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大里郡花園町大字永田字滝地先六せきえん堤上流端から上流
100メートル及び下流端から下流200メートルの間の区域
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荒 川
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志木市大字宗岡地先秋ヶ瀬取水ぜきえん堤上流端から上流100
メートル及び下流端から下流200メートルの間の区域
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入間川
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狭山市大字笹井字沢口地先笹井せきえん堤上流端から上流100
メートル及び下流端から下流200メートルの間の区域
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槻 川
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比企郡小川町大字大塚地先栃本せきえん堤上流端から上流20
メートル及び下流端から下50メートルの間の区域
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槻 川
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比企郡小川町大字青山字木下地先青山せきえん堤上流端から
上流10メートル及び下流端から下流20メートルの間の区域
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2 次の表の上欄に掲げる河川では、それぞれ同表下欄に掲げる区域において、水産動植物を採捕してはならない。
河 川 名
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禁 止 区 域
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利根川
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利根川本流右岸埼玉県行田市須賀地先、左岸群馬県邑楽郡
千代田町上中森地先の利根大せきえん堤上流端から上流160
メートル及び下流端から下流200メートルの間の区域
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元荒川
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岩槻市末田地先末田須賀せきえん堤上流端から上流50メートル
及び下流端から下流110メートルの間の区域
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3 次の表の上欄に掲げる水産動物は、同表中欄に掲げる期間中同表下欄に掲げる区域において採捕してはならない。
水産動物
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禁 止 期 間
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禁 止 区 域
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あ ゆ
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10月 1日から
10月31日まで
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利根川本流右岸埼玉県深谷市地先、左岸群馬県佐波郡境町地先の上武大橋上流端から上流1,500メートル及び下流端から下流500メートルの間の区域並びに荒川右岸大里郡寄居町地先、左岸同町地先の正喜橋下流端から上流右岸同町地先、左岸同町地先の玉淀ダム堤体上流端の間の区域
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第28条 次の表の上覧に掲げる漁具又は漁法により、同表中欄に掲げる期間は、同表下欄に掲げる区域においては、水産動物を採捕してはならない。
漁 具 又 は 漁 法
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禁 止 期 間
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禁 止 区 域
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地びき網、張切網、
さし網、うけ及びささ伏
(しばつけを含む。)
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4月 1日から
5月15日まで
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荒川、入間川、越辺川、高麗川、
都幾川、槻川、中川、古利根川、
元荒川及び利根川の区域
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石くら(まや及び寄場
を含む。)
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4月 1日から
5月15日まで。
ただし、荒川の
区域においては、
4月 1日から
6月30日まで
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荒川、入間川、越辺川、高麗川、
都幾川、槻川、中川、古利根川、
元荒川及び利根川の区域
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やな、せきうけ、魚ぜ
き、あゆ瀬張網、あゆ
地びき網及びさ手網
(待網を含む。)
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3月 1日から
6月30日まで
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荒川、入間川、越辺川、高麗川、
槻川、都幾川及び利根川の区域
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(砂れきの採取禁止)
第29条 水産動物の保護培養のため第27条に規定する禁止区域及び直轄管理河川等以外で別途知事が公示する区域においては、砂れきの採取又は除去をしてはならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りではない。
一 河川工事、砂防工事又は地すべり防止工事(災害復旧事業としてこれらの工事を行うものを含む。)による場合。
二 河川法(昭和39年法律第167号)第7条に規定する河川管理者、砂防法(明治30年法律第29号)第5条に規定する都道府県知事若しくは同法第6条に規定する国土交通大臣及び地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第7条に規定する都道府県知事が、砂れきの採取又は除去について知事と協議し、その結果に基づき、河川法等の許可等がなされた場合
(さく河魚類の通路を遮断して行う水産動物の採捕の制限)
第30条 さく河魚類の通路を遮断する漁具又は漁法によつて水産動物の採捕を行う場合には、河川の流幅の五分の一以上の魚道を開通しなければならない。
2 前項の規定により開通した魚道には、さく河魚類のそ上又は降下を妨害する設備をしてはならない。
(移植の制限)
第31条 次に掲げる魚種(卵を含む。以下同じ。)を移植してはならない。ただし、漁業権の対象となっている魚種を当該漁業権に係る漁場の区域に移植する場合及び移植について知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。)
二 ブルーギル
2 前項の許可を受けようとする者は、様式第10号の申請書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
4 知事は、第1項の許可をしたときは、申請者に、様式第11号の許可証を交付する。
5 知事は、第1項の許可をするに当たり、制限又は条件を付けることができる。
6 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る移植の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。
7 第1項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して移植してはならない。
8 第1項の許可を受けた者が、許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
9 第2項から第5項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第4項中「交付する。」とあるのは「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。
10 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る移植をするときは、第4項の許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
(試験研究等の適用除外)
第32条 第23条から第28条まで及び第30条の規定は、試験研究、教育実習、増殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)又は特別観覧に供するためのう飼漁法(以下本条において「試験研究等」という。)を行うため知事の許可をうけて水産動物を採捕する場合においては適用しない。
2 前項の許可を受けようとする者は、様式第12号による申請書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、第1項の許可をしたときは、その申請者に様式第13号に よる許可証を交付するものとする。
4 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、知事の定
める事項を知事に報告しなければならない。
5 第1項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して当該試験研究等を行ってはならない。
6 第1項の許可を受けた者が、許可証に記載された事項につき変更しようとするときは、 知事の許可を受けなければならない。
7 第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において第3項中「交付る。」とあるのは「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。
8 第6条、第10条、第11条、第15条、第17条及び第21条の 規定は第1項又は第6項の規定により許可を受けた者について準用する。
(漁場又は漁具の標識設置に係る届出)
第33条 漁業法第72条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。
(標識の書換え又は再設置等)
第34条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなったとき、又は当該標識が滅失し、若しくはき損したときは、遅滞なくこれを書換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。
第四章 罰則
第35条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又これを併科する。
一 第4条、第12条、第22条第1項、第23条から第28条まで、第29条、第30条、第31条第1項若しくは第7項又は第32条第5項の規定に違反した者
二 第6条(第32条第8項において準用する場合を含む。)、第20条第1項又は第31条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限又は条件に違反した者
三 第20条第1項の規定による採捕の停止の命令に違反した者
四 第22条第2項の規定による命令に違反した者
2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品又は漁船若しくは漁具その他の水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。 ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第36条 第10条(第32条第8項において準用する場合を含む。)又は第31条第10項の規定に違反した者は科料に処する。
第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第35条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料に処する。
第38条 第11条(第32条第8項において準用する場合を含む。)、第14条、第15条(第32条第8項において準用する場合を含む。)、第17条第1項(第32条第8項において準用する場合を含む。)、第31条第6項又は第32条第4項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附 則 (略)
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