不法滞在があった場合について

 

 不法滞在があった場合の手続について、色々な方から相談や情報を頂きましたが、この度、樽谷 和政氏よりご自分の体験からの情報を寄せていただきましたので、ここで公開させていただきます。

 

−以下原文のまま−

 

 はじめまして、国際結婚についてかなり詳しく書かれている為、楽しく見させてもらっています。

 但し一点私の過去の経験(他の友人2〜3名も一緒ですが)在留資格認定証明で過去に、日本滞在での事故があったら出ないと、なっていますが、これは私達の経験では、出ます。

 私達を含む2〜3人の経験ですが、偽造パスポートで入国して、入管の摘発で強制送還になった人、又偽造パスポートで入国して入管に出頭して強制退去になった人(私の妻はこれですが)退去後、すぐにタイで結婚して、1年間経過後日本の入管に在留資格認定証明の申請をすれば、私の知る限り100パーセント出ています。

 以上一点が気になった為、書いて見ました。

 

 事故が有った場合の在留許可の申請方法についてですが、

1、入管の摘発、又は自分で入管へ出頭する、

2、強制退去により帰国、

3、婚姻登録を済ませる、

4、帰国後、1年経過したら在留許可の申請をする(一年経過していなくても、受理さ

   れるが普通は、却下の通知が来る、)

5、在留許可を、妻の元に送り入国ビザの申請を行う、

 

以上ですが

1,については、私の場合、妻と日本で知り合いそのまま約1年位、日本で生活をして

  いました、その後入管へ出頭させ、取り調べを受ける

  (妻、私それぞれ別の部屋で)

  (パスポート、ビザの無い状態ですが、約半日の取り調べの後、大使館へ行って

   臨時のパスポートを発行してもらうように言われ、入管発行の書類を持参して、臨時の

   パスポートを発行してもらい、入管へTELして帰国の日時の調整、)

  (ちなみに、入管は広島、大使館は大阪でした)

2,入管よりTELが有り、帰国の前日に出頭(広島空港より帰国したので、飛行機

   の出発時間迄時間が有かなり二人だけで話をする事ができた。

3,私は、先にタイで婚姻登録をして、後で日本で婚姻手続きをした。

4,帰国して丁度一年経過して、入管へ行き在留許可の申請をする。

  (この時は日本で知り合った事等、全て本当の事を書類に記入した)

  (別に正式の婚姻手続きをしていれば一年経過後ほぼ在留許可は出ているようです)

5、約2〜3月後在留許可が郵送されて来る。

 

 この方法で事故で帰国してその後ビザを持ち日本で生活をしている外国の人(ほとん

どタイの人ですが)

東京入管ー山梨県、東京都、

大阪入管ー大阪府

広島入管ー広島県

一番新しい人で98年6月に日本に来ています。

以上ざっと書きましたが別に事故で帰国してもほとんど私の知る限り大丈夫です。

返事が遅れましたがごめんなさい、急な出張で自宅を留守にしていました。

                                      

                      以上

 

 前回の返事での内容はホームページで公開してもかまいません、又もう少し詳しく知りたい内容がありましたらメールを下さい。

 前回の返事に記入漏れですが私と同様の方法での入国手続きの人は埼玉県に2名いました。

追伸

 荒木さんのホームページアドレスが分からなくなりました、以前はyahooで調べていましたが、今は分からなくなってしまいました、もしよければ次回のメールにアドレスの記入をお願いします。 

                      樽谷和政