Knet会員獲得代理店規約
第1条(本規約の目的)
本規約は、ノムラ貿易株式会社Knet事業部(以下「Knet」という)の会員獲得代理店(以下「代理店」という)とKnetとの契約関係(以下「本代理店契約」という)について規定するものです。

第2条(代理店の審査)
代理店希望先は、所定のフォーマットでKnetが代理店審査に必要とする項目を申請した上で、Knetが定める代理店審査を受けるものとします。Knetが代理店には不適当であると認めた場合、代理店希望先は代理店となることができません。その場合、Knetは代理店希望先が事前に申請した個別の情報を代理店希望先に返却しないものとします。

第3条(推進方法)
代理店は、インターネット上に開設するホームページ等ウェブサイトにKnetが指定するバナー広告を掲示し、Knetの会員獲得および入会の斡旋を積極的に行なうものとします。なお、代理店が独自のバナー広告を作成する場合は、あらかじめ当該バナーに関してKnetに確認するものとし、本確認作業を怠った場合Knetは代理店に対し、代理店契約を解除できるものとします。

第4条(斡旋手数料)
Knetは代理店に対し、斡旋手数料として会員入会一契約につき1,500円(消費税含)を代理店指定の金融機関口座に支払うものとします。
また、Knetは特定バナー広告経由で入会した応諾会員口座数および合計入金額のみ当該代理店に書面により報告するものとし、特定会員の入会結果などの個人情報に関する問い合せには一切応じないものとします。

第5条(代理店の責任範囲)
代理店は代理店の斡旋により入会した会員とKnetとの加入契約事項については一切責任を負わないものとします。

第6条(契約有効期間)
本代理店契約は、Knetが代理店希望先を代理店として認めた日より1年間とします。ただし、代理店またはKnetより申し出のない限り本代理店契約は自動的に1年間延長するものとし、以降も同様とします。

第7条(解除)
Knetは、代理店として不適当と判断した場合、何ら通知催告なく当該代理店との代理店契約を解除することができます。

第8条(紛争処理)
本代理店契約に関して発生した紛争の裁判管轄は東京地方裁判所とします。

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